2005-06-10 第162回国会 衆議院 法務委員会 第22号
日本の現状というものを見ますと、この需要抑制ということもいろいろな角度から見ていかなきゃいけないんですが、一つ端的な、この人身売買に絡んで考えますと、一つは売春防止法、これで、先ほど大臣も触れられておりましたけれども、売春助長行為というものが禁止をされているわけであります。
日本の現状というものを見ますと、この需要抑制ということもいろいろな角度から見ていかなきゃいけないんですが、一つ端的な、この人身売買に絡んで考えますと、一つは売春防止法、これで、先ほど大臣も触れられておりましたけれども、売春助長行為というものが禁止をされているわけであります。
○田中寿美子君 そのつまり業者、売春助長行為をしたという証拠をつかむのには、相手方をつかまえなければならないといまもおっしゃいましたし、私もそう思うのですけれども、その場合の方法として、いまのお話は抽象的ですからはっきりよくわかりにくいんですけれども、たとえば、これは私先年、だいぶ前ですけれども、ニューヨークの婦人裁判所で見てきたものなんですけれども、あそこは、何といいますかね、悪徳部隊といいますか
つまり、売春助長行為というもののあげられた数は減ってきておるわけなんですけれども、事実は非常にそういうものが多いということ、それから例のヒモが多いという状況の中で、一体どういう方法を一番使っていらっしゃるんでしょうか。
○田中寿美子君 売春助長行為に対して、今後、非常に悪質になっているから厳重にやるのだというようなことがここに書いてありまして、内偵捜査を行なうというようなことが書いてありますが、内偵捜査というようなことはどういうようなことをなさるのですか、警察庁の方にお尋ねいたします。
この間、関係機関、団体の御努力により、法施行による成果が次第に実を結びつつあるとは申しますものの、なお、依然として売春助長行為等があとを絶たないばかりでなく、最近においてはこれがとみに潜在化し、また、悪質化する傾向が見られますことは、すでに御承知のことと存じます。
申し上げたら、あるいは問題点の解決にもなるかと思いますが、現在私どもが実際第一線でヒモの取り締まりをやっておりましてなかなか有効な取り締まりができない、それはどこに原因があるかと申しますと、実はさっきから法務省からも言われておりますように、法律が不備であるということも若干はあると思いますけれども、むしろ実態はヒモと売春婦が事実上夫婦生活を継続しておる場合には、ヒモの売春婦に対する犯罪、要するに売春助長行為
売春防止法が制定されましてから八年を経過いたしましたが、関係機関団体の御努力により、法施行による成果が実を結びつつありますにもかかわらず、依然として売春助長行為等があとを断たないばかりでなく、最近においては売春助長行為等がとみに潜在化し、また、悪質化する傾向が見られることは、すでに御承知のことと存じます。
その内訳は、第五条違反の勧誘等、第六条違反の周旋等、第十一条違反の場所提供、第十二条違反の売春をさせる業等でありますが、その筆頭が売春婦で、売春助長行為者がそれに次いで多いのであります。その処理の状況を見ますると、立法の趣旨にのっとり、売春婦は処罰より保護更正の面に重点を置き、売助長行為者に対しては厳格な態度で臨まれておることがうかがわれます。
と申しますのは、売春助長行為、ことに業者その他の者に対する処罰というものをかなりきつくして参りますというと、そうした対象たる婦女はさしずめ表に出てこざるを得ない。あるいは広告等をせざるを得ない。
そういうところから売春対策審議会はまず保護更生を先行させて、その実績によって業者その他の売春助長行為を処罰する、やめさせるという強制執行の方に向けたのでありまして、その期間は三十三年一月一日からという御答申があったのでありますが、政府で立案の際にいろいろ研究した結果、年度の初めからがよかろうということで保護更正は三十二年四月一日より、その実績によって業者その他の売春助長行為に対する刑罰の事項は一年後
売春及び売春助長行為に関する処罰規定のみが失効するのでありまして、性交類似行為を取締りの対象とする条例及びその罰則規定は影響を受けない、かように考えております。 第五項はその経過規定を定めたものでございます。 私どもの関係の部面を申し上げました。
しかしながら、これは、要するに、今までの国の意思というものが判然としなかったというふうなときの現われでございましてこの法律においては、いわばそういうことを踏み切る意味において、特にこの種売春助長行為の処罰の刑をきめた、こういうふうな次第でございます。
○長戸政府委員 先ほど猪俣委員の仰せになりました、売春行為を処罰することによって売春助長行為の取締りを容易にし得るではないかというふうなお話もあるわけでございますけれども、種々の点を比較考量をいたしまして、現在においては処罰の対象としない。むしろ、それを現段階においてすることは、弊害と申しますと行き過ぎると思いますけれども、妥当でないものがある、こういうふうに考えられたわけでございます。